最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)443号 判決 1969年1月30日
上告人
中部機械商業協同組合
代表清算人
安藤敬次郎
代理人
安藤久夫
ほか一名
被上告人
中村定吉
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人安藤久夫、同加藤坂夫の上告理由第一点について。
記録によれば、被上告人は、昭和三六年五月二六日、上告人組合を被告として本訴を提起したところ、上告人組合は、同年五月二〇日解散し、同月二六日その登記を了して清算手続を開始し、同三七年四月二三日清算を結了したとして同月三〇日その旨の登記を了した事実が認められる。しかし、現に本訴が係属している以上、いまだ清算手続は終了せず、右登記がなされたからといつて、上告人組合が法人格を失い当事者能力を欠くに至るものということはできない。所論引用の判例は本件に適切でなく、原判決に所論のごとき違法はない。それゆえ、論旨は無由がない。
同第二、三点について。
原判決が引用する第一審判決事実摘示によれば、被上告人は、上告人組合に手附金として交付した五〇万円については、これを債務不履行による損害としてその賠償を請求しているものであることが明らかであり、原審は、これに対する判断を示しているものであるから、原判決に所論のごとき違法はなく、論旨は理由がない。
同第四点について。
所論は、上告人組合において、約定の期日に本件土地の所有権移転登記手続に必要な書類を作成し、かつ引渡の準備を完了したことを認めるに足りる証拠がない旨の原審の判断を争うものであるところ、右判断は、所論の証拠関係に照らしても、なお正当として肯認することができる。それゆえ、原判決に所論のごとき違法はなく、論旨は理由がない。
同第五点について。
原判決は、所論挙示の事実をすべて認めるに足りる証拠がない旨を判示しているものであり、このことは判文上明らかである。それゆえ、原判決に所論のごとき違法はなく、論旨は理由がない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(大隅健一郎 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 岩田誠)